ここ最近では、育児に参加するパパが増え「イクメン」なる言葉も良く耳にするようになりました。
育児休業・育児休暇制度の利用も、ママだけでは無く少しずつですがパパも利用されているようです。
僕が育児休暇の取得にあたり、育児休業給付金申請で経験した実体験をご紹介します。
育児休業とは、育児休業法という法律で定められた制度です。
本人からの申告により取得できる制度(権利)というわけですね。
本人からの申告があれば、会社は特別な理由が無い限り拒否できない制度と解釈されます。
期間は、原則として子が1歳に達する日の前日まで。
- 法律上の誕生日までとは、誕生日の前日なんですね!
育児休業・育児休暇を取得できる条件とは?
- 正社員
- パート
- 派遣
- 契約社員
※期間雇用者でも要件を満たせば、育児休業を取得できる場合があるそうです。
1年以上同じ会社で働いており、子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みが有る場合、男女問わず育児休業を取得できます。
もちろん、育児休業給付金を貰う予定であれば、雇用保険に加入しているのが前提です。
また、育児休業給付金制度には対象期間の延長制度もあり、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、子が1歳6ヶ月になるまで育児休業給付金の支給を延長することができます。
会社によっては独自の制度があり、例えば僕の知り合いの教職員の方は3歳まで育児休暇が取得できるようです。
ただ、勘違いをしてはいけないのは、育児休業の取得と育児休業給付金支給の対象要件は違うので、育児休業を取得できても育児休業給付金が支給されないケースも稀にあるみたいなので要確認が必要です!




