育児休業に関するQ&A

Q1、育児休業給付の受給要件を教えてください?

  • 育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
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  • なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
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  • ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。
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  • (※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

 

Q2、有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか?

  • 無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と受給要件が異なります。
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  • 有期雇用労働者は、上記問2の要件に加え、育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。

 

Q3、育児休業給付における育児休業開始日とはいつですか?

  • 産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。
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  • また、男性も育児休業給付の対象となり、配偶者の出産日当日から支給対象となります。

 

Q4、育児休業給付の受給手続には何が必要ですか?

  • 下記の必要書類を持参し、原則2か月に1回、在職中の事業所を管轄するハローワーク(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に申請が必要です。なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15です。
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  • 【初回の申請に必要な書類】
    1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
    3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等(1.、2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
    4. 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
  • 【2回目以降の申請に必要な書類】
    1. 育児休業給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
    2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)

 

Q5、育児休業給付の支給申請は、被保険者が行うのでしょうか?

  • 育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
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  • ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。

 

Q6、育児休業給付金は1か月どの程度もらえますか?

  • 育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。
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  • 正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
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  • 平均額、月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度となります。
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  • 平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度となります。
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  • 平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度となります。
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    上限額、月額447,300円の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額299,691円、6か月経過後の支給額は月額223,650円となります。
    賃金月額が月額74,100円を下回る場合は、月額74,100円となります。

     

  • ※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
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  • ※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
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  • ※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。

 

Q7、育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付金はどうなりますか?

  • その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
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  • なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
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  • この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。

 

Q8、育児休業期間中に就労し賃金が支払われた場合、育児休業給付金は貰えますか?

  • 1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
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  • ※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
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  • ※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。

 

Q9、育児休業給付金は、いつまで支給されますか?

  • 原則、養育している子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。
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  • ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
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  • また、一定の要件を満たした場合は、最大で2歳となる日の前日まで受給できる場合があります。

 

Q10、どのような場合、1歳6ヶ月まで延長が可能ですか?

  • 以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
    1. 育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
      ※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
    2.  

    3. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合。
      • 死亡したとき
      • 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
      • 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
      • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

Q11、どのような場合、2歳まで延長が可能ですか?

  • 平成29年10月1日より、一定の要件を満たす場合には、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。
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  • ただし、子が2歳に達する日前までの支給対象期間の延長については、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)
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  • 以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
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    1. 育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
      ※あらかじめ1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
    2.  

    3. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
      • 死亡したとき
      • 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
      • 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
      • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
    (注)有期雇用労働者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。