育児休業制度とは?

育児休業制度(法第5条~第9条)とは? どんな制度!!

  • 労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)
  • 一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
  • 育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。(日々雇用される者は対象になりません)
  • 法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれるようになりました。
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    では、一定の範囲の期間雇用者とは? どんな条件!!

    次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。

    1. 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
    2. 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
    • 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児休業の対象となります。
    • 休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
    • 法改正により、一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができるようになりました。

     


    1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。

    1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
    2. 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合


    育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

     

    育児休業、取得の条件!

    わかり易く、まとめてみました!

     

     

    1. 1歳の誕生日の1か月前までに申請し、誕生日の前日までに育児休業を開始しないと取得できなくなります。
    2. 1歳を越えて1歳6か月まで育児休業を延長する場合、1歳の誕生日の2週間前までに延長の申し出が必要となります。
    3. 1歳を超えてから育児休業の新規取得はできないようです。
    4. 育児休業は、基本子供1人に付き1回限りの取得ができます。

     

    ここに記載している内容は、自分が実際に育児休業給付金を受給する際に、相談~申請~受給までの体験を元に得た内容を記しています。

    申請する際の細かな詳細については、管轄のハローワークにお問合せ頂き進めて頂ければ幸いです。

    育児休業をご検討されている方の参考になれば幸いです。